情報公開制度のある私立大学(学校法人)

始めに

国立大学には、独立行政法人情報公開法に基づく情報公開制度があり、また、公立大学にも、その設置者が情報公開条例を定めているが、私立大学には同法や同条例は適用されない。そこで、私立大学ではどのような制度があるのかを調べてみた。

調査結果

googleで「site:ac.jp 情報公開規程 -国立 -公立」と検索して調べると、情報公開制度を設けている私立大学は結構ある。しかし、全ての私立大学がそうであるわけではなく、大多数の私立大学には情報公開制度がないようである*1。特に、日本有数の名門大学である早稲田大学慶応義塾大学は、いずれも情報公開制度がないらしい。

そして、これらの情報公開制度には、大学によって差がみられる。類型化すると、次のようになるだろう。

  • 法政タイプ
    • 誰でも開示請求でき、開示請求できる文書にも制限がない*2。情報公開規程がある大学で検索結果に表示されるものの中では、この類型が最も多い。
    • 法政大学梅花学園南山大学など
  • 関西タイプ
    • 利害関係人(学生や教職員、寄附検討者など)しか開示請求できず、また、財産目録や教授会の議事録など所定の文書しか開示請求できない。関西の大学が多い。
    • 関西大学京都産業大学立命館など
  • 金沢工業タイプ

これらの類型は次の表のようにまとめることができる。

類型 開示請求できる人 開示請求できる文書
法政 誰でも 何でも
関西 利害関係人 財産目録等
金沢工業 誰でも 財産目録等
国立大学(参考) 誰でも 何でも

法政タイプが最も国立大学の制度に近く、また、情報公開の範囲も広い。しかし、大多数の大学は情報公開制度自体がないので、関西タイプや金沢工業タイプでもまだましな方と言えるだろう。

*1:インターネットに情報公開規程を公開していないだけということも考えられるが、それでは情報公開の意味がないだろう。

*2:ただし、ホームページ等で積極的に公開することとされている情報は除外されていることが多い。

軽々しく「義務教育で○○を教えろ」と言う人へ

「義務教育で○○を教えろ」みたいな言説は、軽々しく唱えられがちである*1。あまりに軽々しくて、そのような主張をする人は、義務教育が国家権力をもって国民に履行を強制される義務であることを知っていないのではないかと疑うほどである。わざわざ説明するまでもないと思うが、義務教育で教える内容を増やすということは、国民の義務を重くするということであり、その点では、増税や徴兵制導入と同じようなものだ。もちろん、義務教育で教える内容を増やすことに絶対反対というわけではなく、場合によっては必要なこともあると思う。しかし、例えば消費増税などと比べると、あまりに軽率に主張されすぎなのではないかと感じる。そのような主張をする人はたいてい大人であり、もう義務教育を受けることはないのだろうが、いくら自分が義務の対象外で他人事だからといって、その義務の加重を軽々しく主張するのは、いくらなんでも自己中心的すぎるだろう。

*1:○○に入るものには様々ある。

令和4(行ウ)35 建物解体撤去等差止請求事件

 

判         決

主         文

  1. 本件訴え(ただし、原告Aに関する部分を除く。)をいずれも却下する。

  2. 前項に係る訴訟費用は、原告Aを除く原告らの負担とする。

  3. 本件訴訟のうち原告Aに関する部分は、令和5年1月14日同原告の死亡により終了した。

事 実 及 び 理 由

  1. 請求の趣旨

    1. 被告は、別紙2物件目録記載の建物を解体撤去してはならない。

    2. 被告は、別紙2物件目録記載の建物の解体撤去に関する費用を支出してはならない。

  2. 事案の概要等

    1. 事案の概要

      本件は、被告が平成30年12月に別紙2物件目録記載の物件(以下「百年記念塔」という。)の解体撤去を決定し、北海道議会が令和4年3月に解体撤去費の一部を含む予算を可決したことから、原告らが、被告に対し、行政事件訴訟法37条の4に基づき、百年記念塔の解体撤去及びそのための費用の支出の差止めを求める事案である。

    2. 前提事実

      以下の事実は、当事者間に争いがないか、後掲各証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる。

      1. 当事者

        原告らは、北海道の住民である。

      2. 百年記念塔の解体撤去の決定等
        1. 百年記念塔は、北海道百年記念塔建設期成会によって、野幌森林公園内の記念塔広場(札幌市厚別区厚別町小野幌53番2)に建設された鉄塔である。

          被告は、昭和45年7月に北海道百年記念塔建設期成会から百年記念塔の寄付を受け、それ以降、百年記念塔を行政財産(地方自治法238条4項)として維持管理をしてきたところ(乙1)、老朽化が進み、利用者の安全を確保することができなくなったことから、平成26年7月以降、百年記念塔への立入を禁止する措置を講じた。その後、被告は、平成30年12月、利用者の安全確保や将来世代の負担軽減等の観点から、百年記念塔を解体することを決定した。(乙2・9頁)

        2. 被告は、令和4年2月、百年記念塔の解体撤去に関し、令和4年度一般会計予算に歳入歳出予算4326万9000円を計上したほか、期間を令和4年度から同6年度まで、限度額を6億0300万円とする債務負担行為(地方自治法214条)を定め、当該予算案は、令和4年3月24日、北海道議会で可決承認された(乙3)。

        3. 被告は、伊藤組土建株式会社(以下「工事請負業者」という。)との間で、令和4年10月14日、工事代金額を5億7420万円、工期を同日から令和6年5月31日までとする百年記念塔解体工事に係る請負契約を締結した。そして、工事請負業者は、令和4年11月7日頃から、同工事に着手した(甲19、乙5)。

      3. 本件訴えの提起

        原告らは、令和4年10月3日、本件訴えを提起した。

      4. 行政事件訴訟法の規定
        1. 行政事件訴訟法37条の4第1項本文は、差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができると規定するところ、同法3条2項は、その「処分」について、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」であると定義する(以下、この要件該当性を「処分性」という。)。

        2. また、行政事件訴訟法37条の4第3項は、差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができると規定する(以下、この要件を満たして出訴する資格を「原告適格」という。)。

    3. 本案前の争点

      1. 百年記念塔の解体撤去及びそのための費用の支出に処分性が認められるか

      2. 原告らに原告適格が認められるか

    4. 当事者の主張

      1. 百年記念塔の解体撤去及びそのための費用の支出に処分性が認められるか
        【原告らの主張の要旨】

        百年記念塔については、単に北海道の住民である原告らがその利用、活用及び鑑賞(以下「利用等」という。)をするという利益があるのみではない。百年記念塔の存在及び利用等は、北海道の住民に北海道という地域に特有の歴史的感覚や芸術的情緒を喚起させ醸成させ維持させることに大いに寄与し、北海道の住民の帰属感、連帯感、一体感、歴史観、責任感及び使命感を象徴する開拓の過去から未来へのつながりという郷土愛を形成する役割を担ってきたのであり、これによる北海道の歴史的文化的価値やそこから必然的に派生する北海道の住民の地方自治の本旨の体現ないし象徴として代替不能な重要な精神的価値という利益を有している。被告による百年記念塔の解体撤去は、これら利益で構成される「法律上の利益」を、容易に信頼できない百年記念塔の現状調査の結果及び管理費と解体撤去費との比較に関する不公正で不正確な資料に基づいて、被告が非民主的な手続で永久に喪失させるものであるから、公権力の行使、すなわち北海道の住民である原告らの利益を抑圧する優越的な権限の行使をするものである。したがって、被告による百年記念塔の解体撤去及びそのための費用の支出は、処分性を有する。

        【被告の主張の要旨】
        1. 百年記念塔の解体撤去は、被告と工事請負業者との間における私法上の請負契約に基づいて、工事請負業者が行う事実行為であって、公権力の行使たる行為に当たらないのみならず、契約当事者以外の第三者の権利又は義務に変動をもたらすものではない。

        2. また、百年記念塔の解体撤去費用の支出は、工事請負業者との間で締結された私法上の請負契約に基づいて、請負代金の請求があったときに支出されるものであり、百年記念塔の解体撤去という事実行為と同様に、契約当事者以外の第三者の権利又は義務に変動をもたらすものではない。

        3. したがって、百年記念塔の解体撤去及びそのための費用の支出は、いずれも原告らの権利若しくは義務の範囲を形成し、又はその範囲を確定するものとはいえず、処分性が認められない。

      2. 原告らに原告適格が認められるか
        【原告らの主張の要旨】

        被告が所有管理する百年記念塔についての被告の管理処分権限の根拠は、地方自治法149条6号、7号であるところ、これらと目的を共通する関連法令(憲法92条、地方自治法1条、238条の4第1項、7項、9項、238条の5第4項、5項、244条2項、3項、244条の2第2項、244条の4及び地方財政法8条等)は、全て憲法92条の地方自治の本旨すなわち地方自治の原則と団体自治の原則の実現、維持及び発展という趣旨及び目的を有している。かかる関連法令の趣旨及び目的を参酌すると、前記根拠法令は、地方公共団体の住民に対し、地方公共団体の違法な公共用財産の処分あるいは違法な公の施設の廃止によって、公共用財産及び公の施設に本質的に内在している民主的で公平で幅広い利用によって形成される住民の福祉が著しい被害を受けないという具体的利益を保護しているということができ、その利益は一般公益の中に吸収解消させることは困難である。すなわち、公有財産の中でも公共用財産及び公の施設である百年記念塔については、北海道の住民が被告の公共用財産及び公の施設の管理処分権の行使の単なる反射的利益を享受しているのではなく、北海道の住民に百年記念塔を利用する権利そのものが認められているというべきであり、これが個々人の個別的権利ないし利益であることは明らかである。

        そして、北海道の住民であれば、百年記念塔との距離や実際の訪問経験の有無等の関わりの濃淡を問わず、広くかかる法律上の利益を有している。

        したがって、原告らに原告適格があることは明白である。

        【被告の主張の要旨】

        原告らの主張する利益が、仮に、北海道の住民全体又は原告らを包摂する抽象的な集団的利益として認められるものであったとしても、そのような利益が、原告ら個々人との関係において、個別的な法律上の利益として当然に帰属することとなるものではない。個々人の個別具体的な権利又は利益は、本来、一人ひとりが置かれている居住環境や生活環境、財産状況等により異なって当然であるから、自己の法律上の利益に関わる主観訴訟である以上、各人の個別的利益はあくまで一人ひとり各別に判断されなければならない。そして、原告らの主張をみても、北海道の住民の利益といった抽象的な集団的利益と一線を画する原告ら一人ひとりの個別的利益が何ら明らかにされたとはいえない。

        したがって、原告らが主張する利益は、個別的利益とはいえず、一般公益の中に吸収解消されるにとどまる不特定多数者の利益に他ならないから、法律上の利益(行政事件訴訟法37条の4第3項、4項及び9条2項)について具体的に検討するまでもなく、原告らには、原告適格が認められない。

  3. 当裁判所の判断

    1. 百年記念塔の解体撤去及びそのための費用の支出に処分性が認められるかについて

      1. 抗告訴訟としての差止めの訴えの対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行政事件訴訟法3条7項、2項。以下「処分」という。)については、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解するのが相当である(最高裁昭和37年(オ)第296号同39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁等参照)。

      2. 本件において、原告らが差止めを求める被告の行為は、百年記念塔の解体撤去及びそのための費用の支出であるところ、百年記念塔の解体撤去は、被告が、その所有する百年記念塔について、地方自治法149条6号に基づく行政財産(同法238条4項)の処分(廃棄)として、被告と工事請負業者との間で締結された請負契約に基づいて工事請負業者が実施する事実行為にすぎず、その解体撤去のための費用の支出についても、被告と工事請負業者との間の請負契約の締結という私法上の契約を締結するにとどまる支出負担行為(同法232条の3)や会計管理者による支出行為(同法232条の4)という事実行為にすぎないものである。

        そして、これらの行為自体が、原告らを含む北海道の住民に何らかの行動を義務付けたり、その法律上の権利義務を形成したりするものであるとは認められないし、そのような法律効果を生じさせることを根拠付ける法令上の規定も見当たらない。

        以上によれば、百年記念塔の解体撤去及びそのための費用の支出は、いずれも直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものには当たらないというべきである。

      3. これに対し、原告らは、被告による百年記念塔の解体撤去が、北海道の住民に認められた百年記念塔を利用等する利益や、百年記念塔の存在等を通じて醸成された文化的歴史的価値・精神的価値等を喪失させることとなるなどと主張する。しかしながら、百年記念塔が解体撤去されることにより、百年記念塔を利用等することができなくなるのは、野幌森林公園を訪れた不特定多数者に対する一般的抽象的な事実上の影響にすぎないものであり、原告らが主張する住民自治に関する諸規定も、百年記念塔の解体を検討するに当たって原告らの主張する権利ないし利益に具体的に配慮すべきことを義務付けているとはいえないから、百年記念塔を通じて醸成された何らかの価値が仮に損なわれるとしても、百年記念塔が解体撤去されることによって生じる反射的、間接的な影響であって、北海道の住民の権利義務を直接に形成することが法律上認められたものということはできない。そのため、原告らの主張を踏まえても前記結論は何ら左右されるものではない。

      4. したがって、百年記念塔の解体撤去及びそのための費用の支出に処分性を認めることはできない。

    2. そうすると、原告ら(ただし、後記3のとおり訴訟が当然終了した原告Aを除く。)に係る本件訴えについては、その余の点について判断するまでもなく、不適法である。

    3. 本件訴訟のうち原告Aに関する部分については、同原告が令和5年1月14日に死亡し、かつ、原告らの主張内容等に鑑みると、原告らの訴訟上の地位は原告ら各自の一身に専属するものであって相続の対象となるものではないと解されるから、その死亡により当然に終了したものというべきである。

    4. よって、原告Aを除く原告らについては、本件訴えは不適法であるからこれをいずれも却下し、訴訟費用については民事訴訟法61条を適用して同原告らの負担とし、本件訴訟のうち原告Aに関する部分は、同原告の死亡により終了したと宣言することとして、主文のとおり判決する。

社会問題について「日本特有」を強調することはその問題の解決を妨げる

社会問題について、それは日本特有の問題であることをアピールすることで、その問題の重大性を思い知らせ、解決を促すことがよくあるようである*1。確かに、他の国にはないのに、日本にはあると言われると、他国に合わせなければならないからそれはなくすべきだという意識が生じ、その問題の解決に資することもあるだろう。しかし、逆にその問題の解決を妨げることもありうる。

功利主義の観点

日本特有の問題と、世界共通の(あるいは日本よりも人口が多い領域にある)問題を比べると、後者の方が当然その問題によって不利益を被る人の数が多い。そのため、日本特有の問題を解決するよりも、世界共通の問題を解決する方が、より多くの人の効用が高まることになる。だから、功利主義に基づけば、日本特有の問題は世界共通の問題より解決の優先順位が低い。なので、功利主義者にとっては、問題が日本特有であることは、その問題を解決すべきという思いを弱めるものである。もちろん、日本人(ないしは日本在住者)の効用をとりわけ高く評価する愛国者にとってはこの限りではないかもしれないが。

解決策の発見の観点

世界共通の問題であれば、その問題の解決策が別の国において考えられていて、それがうまくいっていることもありうるし、そうでなくても、様々な国の人が解決策を考えているため、出てくるアイデアは多くなる。しかし日本特有の問題となると、一から解決策を考えないといけなくなるし、出てくるアイデアも比較的少なくなるだろう。このため、世界共通の問題は、日本特有の問題よりも解決策の探索が容易である*2。したがって、費用対効果の観点や、「まずはできることから」という考えからすると、世界共通の問題の解決を見つけることを優先すべきということになる。また、「本当は世界共通の問題なのに、日本特有の問題だと思っている」場合、車輪の最発明のようなことが起こりうる。

続く

他にもいろいろ書きたいことはあるが、続きはまたいつか。

*1:もちろん、解決を促すという目的ではなく、ただ扇動する目的の場合もある。

*2:ただし、解決策の探索が容易になるのであって、探索された解決策自体が容易であるとは限らない。世界共有の問題の方が問題の規模が大きい分、おそらく解決策はより困難なものになるだろう。

国立大学の学生一人当たり運営費交付金

しらべてみました!以下の数字は令和元年度のものです。また、学生数は昼間のみです。

国立大学の学生一人当たり運営費交付金
大学等名 算額(億円) 学生数 学生一人当たり予算額(円)
北海道大学 370 18713 1977235
北海道教育大学 73 5440 1341912
室蘭工業大学 26 3226 805951.6
小樽商科大学 14 2152 650557.6
帯広畜産大学 30 1366 2196193
旭川医科大学 53 1112 4766187
北見工業大学 24 2079 1154401
弘前大学 107 6690 1599402
岩手大学 72 5469 1316511
東北大学 458 18353 2495505
宮城教育大学 27 1610 1677019
秋田大学 98 5189 1888611
山形大学 111 8720 1272936
福島大学 38 4214 901756.1
茨城大学 72 7949 905774.3
筑波大学 396 16534 2395065
筑波技術大学 24 352 6818182
宇都宮大学 57 5005 1138861
群馬大学 115 6472 1776885
埼玉大学 64 8499 753029.8
千葉大学 181 14513 1247158
東京大学 822 28883 2845965
東京医科歯科大学 135 3209 4206918
東京外国語大学 33 4788 689223.1
東京学芸大学 85 5446 1560779
東京農工大学 65 5773 1125931
東京芸術大学 50 3441 1453066
東京工業大学 216 10625 2032941
東京海洋大学 54 2777 1944544
お茶の水女子大学 47 3018 1557323
電気通信大学 55 4698 1170711
一橋大学 58 6298 920927.3
横浜国立大学 83 9871 840846.9
新潟大学 163 12405 1313986
長岡技術科学大学 37 2362 1566469
上越教育大学 30 1283 2338270
富山大学 134 9028 1484271
金沢大学 160 10376 1542020
福井大学 98 5080 1929134
山梨大学 98 4695 2087327
信州大学 138 11177 1234678
岐阜大学 111 7445 1490934
静岡大学 93 9939 935707.8
浜松医科大学 60 1238 4846527
名古屋大学 319 16152 1974988
愛知教育大学 50 4170 1199041
名古屋工業大学 49 5754 851581.5
豊橋技術科学大学 37 2105 1757720
三重大学 116 7296 1589912
滋賀大学 32 3672 871459.7
滋賀医科大学 55 1178 4668930
京都大学 561 23398 2397641
京都教育大学 37 1653 2238355
京都工芸繊維大学 50 4021 1243472
大阪大学 447 24444 1828670
大阪教育大学 62 4162 1489668
兵庫教育大学 35 1530 2287582
神戸大学 211 16726 1261509
奈良教育大学 23 1301 1767871
奈良女子大学 36 2825 1274336
和歌山大学 39 4620 844155.8
鳥取大学 108 6271 1722213
島根大学 104 6116 1700458
岡山大学 182 13045 1395171
広島大学 255 15353 1660913
山口大学 125 10401 1201808
徳島大学 124 7521 1648717
鳴門教育大学 37 968 3822314
香川大学 108 6399 1687764
愛媛大学 126 8947 1408293
高知大学 102 5583 1826975
福岡教育大学 35 2828 1237624
九州大学 406 18953 2142141
九州工業大学 54 5700 947368.4
佐賀大学 108 6787 1591277
長崎大学 153 8991 1701702
熊本大学 147 10029 1465749
大分大学 93 5652 1645435
宮崎大学 92 5518 1667271
鹿児島大学 159 10470 1518625
鹿屋体育大学 13 833 1560624
琉球大学 124 7826 1584462
政策研究大学院大学 21 344 6104651
総合研究大学院大学 18 518 3474903
北陸先端科学技術大学院大学 54 1247 4330393
奈良先端科学技術大学院大学 61 1131 5393457

ニュースや新聞から、本当に社会や世の中のことを知れるの?

「新聞を読んだりニュースを観たりして、世の中や社会のことを知ろう」とよく言われる。しかし、新聞やニュースから、世の中や社会について本当に知れるのだろうか?

当たり前のことだが、新聞やニュースは、世の中で起きている全ての事象を報じているわけではない。新聞の紙幅は有限であるし、ニュース番組の放送時間も限りがあるからだ。新聞やニュースは、世の中で起きている膨大な物事のうち、ほんの一部を報じているにすぎない。問題は、どのようにして、報道すべきことを選んでいるかということだ。

無作為抽出によって選んでいるのならば、新聞を読んだりニュースを観たりすることにより、ある程度は世の中のことについて知ることができるだろう。統計学でいう標本調査である。しかし、新聞やニュースで報じられている物事は、無作為抽出によって選ばれたものではないことは明らかである。

ニュースや新聞が報じることは、多くの人々の注目を集めていたり、多くの人々の間で話題になっていたりするようなものに偏っている。そして、そのような物事は、世の中や社会に存在し、発生する物事のごく一部である。ほとんどの物事は、注目を集めることも、話題になることもないのだ。したがって、新聞やニュースからは、社会や世の中について知ることはできない。

むしろ、ニュースや新聞だけだと、世の中には話題性や注目性を有する物事ばかりあるかのように錯覚してしまうだろう。実際には、そのような事柄は、世の中全体からすればごく少数にすぎないにもかかわらずだ。