死後の世界について

死んだ後にどうなるのかについては、様々な説がある。完全に無となる、別の人に生まれ変わる、天国や地獄に行くなどなど。 この中でも、特に有力とされる完全な無説は除外し、生まれ変わり説と天国地獄説について比較検討したい。

生まれ変わり説は、人は死んだ後、今の自分とは別の人*1に生まれ変わるとするものである。様々なバリエーションがあるが、一般に、前世の記憶は引き継がれず、前世とは別の人の意識を体験するようになると言われている。非科学的な説明をすれば、霊魂が自分から別の人に移るとも言い換えられる。

一方、天国地獄説は、人は死んだら現世での行いなどに応じて天国か地獄に行くというものである。これも豊富なパターンがあるが、記憶が引き継がれ、今の自分とは同じ人が、天国や地獄に行くというのが一般的である。

私の個人的な考えとしては、生まれ変わり説の方がまだあり得そうだと考えている。その理由には、必要となる超自然的な前提が少ないことが挙げられる。

生まれ変わり説に必要なのは、自分以外の人にも(おそらく脳が生み出す)意識があり、様々な体験をしているということと、死後に、それらのどれかを体験できるということである。前者については、他人の主観なので完全に証明できるわけではないが、他人にも脳がある以上、おそらく正しいと考えられる。後者についても、次のように考えれば全くあり得ない話ではないように思える。

この世には、多くの人がいて、彼らにそれぞれ意識があり、それぞれ様々な体験をし、それぞれの視点からこの世界を眺めているが、私はその中の特定の意識しか体験していない。なぜ別の意識ではなくこの意識なのかは、おそらく何かの理由があるわけではなく、完全なたまたまであると思われる*2。理由がない以上、私が死んでこの意識を体験しなくなった後に、別の意識を体験するというのは全くあり得ないことではなさそうな感じがする。

他方で、天国地獄説は、様々な超自然的な要素を必要とする。天国や地獄というのは、この宇宙*3のどこにあるのか、死んだ人はどのように生き返り、天国や地獄まで移動するのか*4、記憶はどのように引き継がれるのか、天国か地獄かを誰*5がどのように決めるのか、などなど。このことを考えると、これらの要素の存在を完全に否定するわけではないが、天国地獄説はあり得なさそうという印象になる。

以上の議論には疑問点もある。

私がこの特定の意識を体験しているのには何の理由もなく、他の意識を体験することがあり得るのなら、それは死を契機にしか起こらず、生きている間には起こらないのだろうか? 意識を失うことは睡眠や全身麻酔など生きている間にもあるし、極論、他の意識に移ったりすることは、意識がある間にさえ起こりうるといえるだろう。しかし、これまで生きている間、他の意識に移るなどということが起きた記憶はない。もっとも、記憶が引き継がれないのだから、それは当然のことなのかもしれない*6

それに関連して、生まれ変わって記憶が引き継がれないなら、それは今の自分と同じなのだろうかという疑問も出てくる。しかし、今の自分の記憶はないが、今の自分以外の視点からこの世界を眺めている、という様子を想像するのは容易であり、死後にそのようなことが起こりうるのなら、それが今の自分と同じであると言えなくても、死後のあり方として考えておく意義はありそうである。

時間との関係も問題となる。自分の死より後に生まれた人にしか生まれ変わることができないのなら、今生きている人の数以上の人が未来に生まれないと、生まれ変わりがない人が発生することになるかもしれない。もっとも、どの意識を体験するのかに理由はない以上、自分が死ぬ前や生まれる前の人に生まれ変わる可能性も十分にある。また、いずれはこの世の全時点にいるすべての人に生まれ変わり、それらの意識を体験することになるという壮大な仮説もあり得る*7

最後に、これは特定の宗教を擁護し、他の宗教を批判するようなものではない。生まれ変わりを唱える宗教も、様々な超自然的な主張をしていることが多い。そもそも、超自然的な存在への信仰は、宗教の本質ともいえる部分でもある。

*1:あるいはその他の動物。以下、人という場合は同じ。

*2:仮に理由があったとしても、それは私に限り通用する理由で、他の人に通用するものではない以上、普遍的な法則のようなものではないと考えられる。

*3:あるいは、別の宇宙や超自然的な世界。

*4:あるいは、霊魂の存在。

*5:神など。

*6:記憶が引き継がれない以上、他の意識に移っても、記憶により生まれてからずっとこの意識を体験していたと感じられるだろう。

*7:その場合も、すべての意識を体験し終わった後は、生まれ変わりがなくなるか、これまでに生まれ変わったことがある人と同じ人にまた生まれ変わることになるかもしれない。また、このブログを読んでいるあなたも、生まれ変わった私ということになる。

自転車が横断歩道を渡ろうとしているとき、車は止まらないといけないか?

歩行者が横断歩道*1を渡ろうとしているとき、車は、横断歩道の直前などで一時停止して、渡るのを妨げない義務があることは、よく知られている(あまり守られていないが…)。しかし、自転車が横断歩道を渡ろうとしている場合はどうだろうか。

道交法の条文を読んでみる。道交法第38条第1項には、次のように決められている。

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

この条文をかみ砕いていく。まず、この条文では、横断歩道等は、「横断歩道又は自転車横断帯」と定義されている。また、歩行者等は、「歩行者又は自転車」と定義されている。そして、2文目をみると、「この場合横断歩道等に接近する場合〕において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と書かれている。すなわち、「横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合において、横断歩道又は自転車横断帯によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者又は自転車があるときは、当該横断歩道又は自転車横断帯の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」ということである。

「横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする自転車があるとき」は、論理上は、「横断歩道又は自転車横断帯によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者又は自転車があるとき」に含まれると考えられる。そう考えると、自転車が横断歩道を渡ろうとしているときには、車は一時停止しないといけないということになる。

ところが、ウィキペディアの「横断歩道」というページの注釈5には、次のような記述がある。

自転車横断帯の無い横断歩道を横断しようとする自転車に対しては譲歩優先義務はない[注釈 4]。ただし小児用の車は歩行者扱いである。

また、同じページの注釈4には、次のように記述されている。

道路交通法ハンドブック(警察庁交通企画課)でも38条の保護対象は横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車のみであると明記されており、平成20年道路交通法施行令改正後の判例においても同様の見解を取っている(例、東京高裁平成22年5月25日、福岡高裁平成30年1月18日、神戸地裁令和元年9月12日など多数)。

道路交通法ハンドブック」や判例を自分で読んだわけではないが、これによると、道交法第38条第1項は、歩行者が横断歩道を渡ろうとしている場合と、自転車が自転車横断帯を渡ろうとしている場合についてだけ定めたものなので、そのどちらでもない「自転車が横断歩道を渡ろうとしている場合」には、車は一時停止する義務はないと、警察や裁判所は考えているらしい。それなら、明確にそうであると分かるように条文を変えるべきだと思うが…

しかし、止まる義務はなくても、止まれるような速度で走る義務はあるかもしれない。道交法第38条第1項の1文目には、

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

と書かれている。この条文が、警察や裁判所の解釈通り、

  • 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(〔略〕)で停止することができるような速度で進行しなければならない

ことと、

  • 車両等は、自転車横断帯に接近する場合には、当該自転車横断帯を通過する際に当該自転車横断帯によりその進路の前方を横断しようとする自転車がないことが明らかな場合を除き、当該自転車横断帯の直前(〔略〕)で停止することができるような速度で進行しなければならない

ことだけを定めたものであるとしても、自転車が横断歩道を渡ろうとしている(横断歩道の脇で自転車が待っている)ときに、横断歩道の直前などで停止できるような速度で走る義務があると読めるのではないだろうか。なぜなら、道交法第2条第3項にはこのように定められているからである。

この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

  • 一 〔略〕

  • 二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者

つまり、自転車を押して歩いている人は、道交法上、歩行者として扱われる。横断歩道の脇で自転車が待っている場合*2、その自転車から降り、押して横断する可能性もあるから、「当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合」とは言えなくなると思われる。これは屁理屈だろうか…?

以上から、自転車が横断歩道を渡ろうとしているとき、車は止まらなくてもいいが、止まれるような速度で走る義務があるかもしれないということになる*3。現実的な観点で考えると、車のドライバーは、たとえ法的な義務がなくとも、自転車が横断歩道を渡ろうとしているときは、交通事故防止のため止まってあげた方がいいだろう。また、自転車に乗る場合も、横断歩道を渡ろうとするときには、車には止まる法的な義務はないため、止まってくれることを期待しない*4で、車が来ないかしっかり確認することが、事故に遭わないために必要になるといえる。

*1:信号や自転車横断帯がない横断歩道を考える。

*2:なお、自転車から降りて待っている場合、歩行者が横断歩道を渡ろうとしているものとして扱われるから、第38条第1項の2文目が適用され、横断歩道に接近する車には一時停止の義務と横断を妨げない義務が発生する。このことには異論の余地はないと思われる。

*3:もっとも、信号のない交差点にある横断歩道を自転車が渡る場合は、道交法第36条が定める優先関係により、車に徐行義務や自転車の進行妨害しない義務があることや、逆に自転車にそれらの義務があることがある。一時停止標識がある場合も同様(道交法第43条)。また、交差点で、車が右折し、自転車が同じ道路を横断歩道を渡って直進する場合、道交法第37条により、車には自転車の進行妨害をしない義務がある。逆に、自転車が右折する場合は、二段階右折になるので、同じ義務があるかは不明。

*4:歩行者が渡ろうとするときですら、法的な義務があるにも関わらず、車が止まってくれることは多くない。

情報公開制度のある私立大学(学校法人)

始めに

国立大学には、独立行政法人情報公開法に基づく情報公開制度があり、また、公立大学にも、その設置者が情報公開条例を定めているが、私立大学には同法や同条例は適用されない。そこで、私立大学ではどのような制度があるのかを調べてみた。

調査結果

googleで「site:ac.jp 情報公開規程 -国立 -公立」と検索して調べると、情報公開制度を設けている私立大学は結構ある。しかし、全ての私立大学がそうであるわけではなく、大多数の私立大学には情報公開制度がないようである*1。特に、日本有数の名門大学である早稲田大学慶応義塾大学は、いずれも情報公開制度がないらしい。

そして、これらの情報公開制度には、大学によって差がみられる。類型化すると、次のようになるだろう。

  • 法政タイプ
    • 誰でも開示請求でき、開示請求できる文書にも制限がない*2。情報公開規程がある大学で検索結果に表示されるものの中では、この類型が最も多い。
    • 法政大学梅花学園南山大学など
  • 関西タイプ
    • 利害関係人(学生や教職員、寄附検討者など)しか開示請求できず、また、財産目録や教授会の議事録など所定の文書しか開示請求できない。関西の大学が多い。
    • 関西大学京都産業大学立命館など
  • 金沢工業タイプ

これらの類型は次の表のようにまとめることができる。

類型 開示請求できる人 開示請求できる文書
法政 誰でも 何でも
関西 利害関係人 財産目録等
金沢工業 誰でも 財産目録等
国立大学(参考) 誰でも 何でも

法政タイプが最も国立大学の制度に近く、また、情報公開の範囲も広い。しかし、大多数の大学は情報公開制度自体がないので、関西タイプや金沢工業タイプでもまだましな方と言えるだろう。

*1:インターネットに情報公開規程を公開していないだけということも考えられるが、それでは情報公開の意味がないだろう。

*2:ただし、ホームページ等で積極的に公開することとされている情報は除外されていることが多い。

軽々しく「義務教育で○○を教えろ」と言う人へ

「義務教育で○○を教えろ」みたいな言説は、軽々しく唱えられがちである*1。あまりに軽々しくて、そのような主張をする人は、義務教育が国家権力をもって国民に履行を強制される義務であることを知っていないのではないかと疑うほどである。わざわざ説明するまでもないと思うが、義務教育で教える内容を増やすということは、国民の義務を重くするということであり、その点では、増税や徴兵制導入と同じようなものだ。もちろん、義務教育で教える内容を増やすことに絶対反対というわけではなく、場合によっては必要なこともあると思う。しかし、例えば消費増税などと比べると、あまりに軽率に主張されすぎなのではないかと感じる。そのような主張をする人はたいてい大人であり、もう義務教育を受けることはないのだろうが、いくら自分が義務の対象外で他人事だからといって、その義務の加重を軽々しく主張するのは、いくらなんでも自己中心的すぎるだろう。

*1:○○に入るものには様々ある。

社会問題について「日本特有」を強調することはその問題の解決を妨げる

社会問題について、それは日本特有の問題であることをアピールすることで、その問題の重大性を思い知らせ、解決を促すことがよくあるようである*1。確かに、他の国にはないのに、日本にはあると言われると、他国に合わせなければならないからそれはなくすべきだという意識が生じ、その問題の解決に資することもあるだろう。しかし、逆にその問題の解決を妨げることもありうる。

功利主義の観点

日本特有の問題と、世界共通の(あるいは日本よりも人口が多い領域にある)問題を比べると、後者の方が当然その問題によって不利益を被る人の数が多い。そのため、日本特有の問題を解決するよりも、世界共通の問題を解決する方が、より多くの人の効用が高まることになる。だから、功利主義に基づけば、日本特有の問題は世界共通の問題より解決の優先順位が低い。なので、功利主義者にとっては、問題が日本特有であることは、その問題を解決すべきという思いを弱めるものである。もちろん、日本人(ないしは日本在住者)の効用をとりわけ高く評価する愛国者にとってはこの限りではないかもしれないが。

解決策の発見の観点

世界共通の問題であれば、その問題の解決策が別の国において考えられていて、それがうまくいっていることもありうるし、そうでなくても、様々な国の人が解決策を考えているため、出てくるアイデアは多くなる。しかし日本特有の問題となると、一から解決策を考えないといけなくなるし、出てくるアイデアも比較的少なくなるだろう。このため、世界共通の問題は、日本特有の問題よりも解決策の探索が容易である*2。したがって、費用対効果の観点や、「まずはできることから」という考えからすると、世界共通の問題の解決を見つけることを優先すべきということになる。また、「本当は世界共通の問題なのに、日本特有の問題だと思っている」場合、車輪の最発明のようなことが起こりうる。

続く

他にもいろいろ書きたいことはあるが、続きはまたいつか。

*1:もちろん、解決を促すという目的ではなく、ただ扇動する目的の場合もある。

*2:ただし、解決策の探索が容易になるのであって、探索された解決策自体が容易であるとは限らない。世界共有の問題の方が問題の規模が大きい分、おそらく解決策はより困難なものになるだろう。

国立大学の学生一人当たり運営費交付金

しらべてみました!以下の数字は令和元年度のものです。また、学生数は昼間のみです。

国立大学の学生一人当たり運営費交付金
大学等名 算額(億円) 学生数 学生一人当たり予算額(円)
北海道大学 370 18713 1977235
北海道教育大学 73 5440 1341912
室蘭工業大学 26 3226 805951.6
小樽商科大学 14 2152 650557.6
帯広畜産大学 30 1366 2196193
旭川医科大学 53 1112 4766187
北見工業大学 24 2079 1154401
弘前大学 107 6690 1599402
岩手大学 72 5469 1316511
東北大学 458 18353 2495505
宮城教育大学 27 1610 1677019
秋田大学 98 5189 1888611
山形大学 111 8720 1272936
福島大学 38 4214 901756.1
茨城大学 72 7949 905774.3
筑波大学 396 16534 2395065
筑波技術大学 24 352 6818182
宇都宮大学 57 5005 1138861
群馬大学 115 6472 1776885
埼玉大学 64 8499 753029.8
千葉大学 181 14513 1247158
東京大学 822 28883 2845965
東京医科歯科大学 135 3209 4206918
東京外国語大学 33 4788 689223.1
東京学芸大学 85 5446 1560779
東京農工大学 65 5773 1125931
東京芸術大学 50 3441 1453066
東京工業大学 216 10625 2032941
東京海洋大学 54 2777 1944544
お茶の水女子大学 47 3018 1557323
電気通信大学 55 4698 1170711
一橋大学 58 6298 920927.3
横浜国立大学 83 9871 840846.9
新潟大学 163 12405 1313986
長岡技術科学大学 37 2362 1566469
上越教育大学 30 1283 2338270
富山大学 134 9028 1484271
金沢大学 160 10376 1542020
福井大学 98 5080 1929134
山梨大学 98 4695 2087327
信州大学 138 11177 1234678
岐阜大学 111 7445 1490934
静岡大学 93 9939 935707.8
浜松医科大学 60 1238 4846527
名古屋大学 319 16152 1974988
愛知教育大学 50 4170 1199041
名古屋工業大学 49 5754 851581.5
豊橋技術科学大学 37 2105 1757720
三重大学 116 7296 1589912
滋賀大学 32 3672 871459.7
滋賀医科大学 55 1178 4668930
京都大学 561 23398 2397641
京都教育大学 37 1653 2238355
京都工芸繊維大学 50 4021 1243472
大阪大学 447 24444 1828670
大阪教育大学 62 4162 1489668
兵庫教育大学 35 1530 2287582
神戸大学 211 16726 1261509
奈良教育大学 23 1301 1767871
奈良女子大学 36 2825 1274336
和歌山大学 39 4620 844155.8
鳥取大学 108 6271 1722213
島根大学 104 6116 1700458
岡山大学 182 13045 1395171
広島大学 255 15353 1660913
山口大学 125 10401 1201808
徳島大学 124 7521 1648717
鳴門教育大学 37 968 3822314
香川大学 108 6399 1687764
愛媛大学 126 8947 1408293
高知大学 102 5583 1826975
福岡教育大学 35 2828 1237624
九州大学 406 18953 2142141
九州工業大学 54 5700 947368.4
佐賀大学 108 6787 1591277
長崎大学 153 8991 1701702
熊本大学 147 10029 1465749
大分大学 93 5652 1645435
宮崎大学 92 5518 1667271
鹿児島大学 159 10470 1518625
鹿屋体育大学 13 833 1560624
琉球大学 124 7826 1584462
政策研究大学院大学 21 344 6104651
総合研究大学院大学 18 518 3474903
北陸先端科学技術大学院大学 54 1247 4330393
奈良先端科学技術大学院大学 61 1131 5393457